9月からさらにお得感が増しそうな、観光庁が推す『Go To トラベル事業』関連情報です。
7月22日以降、割引なしで旅行した人の還付金の申請の方法、申請に必要な書類について紹介します。
もしかしたら?もらえなくなってしまうかもしれない注意事項までを解説。
事前に確認して、お得な旅行を満喫しましょう!
8月31日までの旅行の還付は、9月14日が締め切りです!
- 例 : 旅行商品及び宿泊
- おひとり様40,000円の1泊2日の宿泊付き旅行を申し込んだ場合、給付額は14,000円となり、旅行者の支払額は26,000円となります。
- 例 : 日帰り
- おひとり様20,000円の日帰り旅行を申し込んだ場合、給付額は7,000円となり、旅行者の支払額は13,000円となります。金総額の35%)が対象となります。
- 2020年7月27日以降順次、旅行・宿泊事業者で販売される商品は、給付額を割り引きして販売が可能となります。
この夏の私の旅行や帰省、出張、お金は返ってくるのかな?
こんな場合はお金が戻ります!
7月22日以降の出発で、8月31日までに終了する旅行。(9月1日チェックアウトもOK!)
この間に旅行した、する人はキャンペーンの対象になり、支払った旅行金額の一部が戻ってくる!
が、ここからが、ちょっとややこしい。100%なら問題はないのですが、なんしろ、バタバタで始まってしまったため、後から付け足しが多くて、大混乱ですよね。
この間に旅行した人、次の項目に当てはまれば旅行費の35%が戻りますよ!
予約の仕方で明暗が分かれる!
まず、この期間の日にちはクリアしましたか?
そして、東京在住ではない方が対象です。
次はどうやって予約をしたかです。
旅行会社で申し込んだ人、または、ネットで申し込んだ人。 ⇒ 旅行費全体の35%が戻るかも!
泊まりの旅行をした人で、直接お宿に予約をした人。 ⇒ 宿泊費の35%が戻るかも!
わぉ!やった~!と喜ぶのはちょっと早い!
いやらしいことに、22日から始まったキャンペーンなのに、参加する事業者の申請はそのずっと後、7月の終わりになって始まったという始末の悪さ。
なので、この間に予約して、旅行した、あるいはする人、自分が予約した旅行会社や、ネットサイト、お宿がGo To キャンペーンに登録しているかどうかを調べなければなりません。
キャンペーンに参加してくれていたら、よっしゃー! 35%の還付、がんばりましょう!
ちょいまち!時期によっては既に割引されているかもよ!
このバタバタが混乱を招いているのだけれど、早くキャンペーン事業者になった旅行会社やホテルだと、旅行代金が既に割引になっている場合もあるわけなのよ。この時差、ややこしい!
明細書を確認するか、分からなければ、予約もとに問い合わせをしてみましょうね。
すでに割り引かれていたら、これで終了。
キャンペーン中は何度でも利用できるし、9月以降は15%のクーポンも使える予定です。実質50%(上限あり)の割引になりますよ。
コロナ禍の旅行ですから、推奨されている衛生マナーをよく理解して、それぞれの状況にあった旅の仕方を選んで、引き続き利用しましょう。
お金の戻し方は、予約の仕方で変わるのよ。
旅行会社で予約して、お金を全部払ってお出かけしたって人は旅行会社がやりますよ!
よかったですね。面倒なことはしなくても大丈夫です。申し込んだ旅行会社が還付の手続きをします。基本全額から35%戻ります!(予約内容によっては除外のものがある可能性がありますので、旅行会社に確認しましょう。)
取り急ぎ、旅行会社に連絡しましょう。時期や返金の仕方もそこに聞きましょう。
自分で申請しないと還付されない人は、自分で宿を予約した人です。
予約サイトで予約だけして宿泊施設でお金を払った人!
直接自分で予約して宿泊施設でお金を払った人!
現地の宿泊施設で予約した時点での金額を支払った場合は、ちょいと面倒なのですが、自分で還付請求をしなければなりません。
これがなかなかの曲者なのですが、公的資金というのは、こういうものですね。書類もちょっと多いです。
日帰り旅行についてもキャンペーンの対象となりますが、旅行会社で乗り物+イベントかアクティビティをセットとして販売しているものとなるので、ご自身で還付手続きする必要はありません。日帰り旅行については、購入した旅行会社にお問い合わせください。
提出書類は全部で7種類です!
A | 事後還付申請書 |
B | 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収書、支払内訳書等) |
C | 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの) |
D | 口座確認書(旅行者用) |
E | 口座番号を確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等) |
F | 代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等) |
G | 同行者居住地証明書※1名様でご利用の場合は、提出不要です |
宿泊証明書ってなんだ!?
Cの宿泊証明書は、実は宿泊施設の方々もハテナ?が飛び交った誰も知らないものでした。このキャンペーンは7月22日にスタートしたのですが、観光事業者の説明会はなんとその日から始まっています。
その観光事業者からもこの宿泊証明書って見たことも聞いたこともないものでした。
慌ててひな型が作られました。これらの書類は、大事な税金を使うのだから不正受給を防ぐという基本概念ですが、それにしても後手後手です。
既に旅行を終わられた方は、宿泊施設に要求をしなければなりません。今は宿泊施設の方もこの単語理解しているはずです。
これからの人は必ずこの発明された(?)書類をチェックアウトの際に忘れずにもらってくださいね。
オンライン申請のイメージはこんな感じです。
オンライン申請のページのイメージを貼ってみました。
上から順に目を通してみると内容が分かると思います。A~Gまでの提出書類もイメージが湧くかな?
イメージ画像です
オンラインの他、郵送でもOKですよ!
郵送で送る場合の住所
【申請書類送付先】
〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目
24−14 西新橋一丁目ビル6階
Go To
トラベル事務局 還付申請係 宛
私の場合は?と謎がある場合は、下記にお問い合わせください。
問い合わせ先は
Go To トラベル事務局
0570-002-442(ナビダイヤル)
03-6636-9457 10:00~19:00 年中無休
9月からはさらに15%のクーポンがついて50%割引に!(なる予定)
9月ってもうすぐなのに、1日からクーポンが出るのかは不明。まだ詳細は入って来ていません。追々情報が入ってくると思います。
少しづつですが状況が整って来たので、9月からの旅行は自分で還付を受ける必要はなくなります。(と願っていますが。。。。)
ご注意!
50%といっても、なんでも半額という訳ではなく、上限があります。 1泊につき20,000円 日帰りは10,000円 クーポン含む、ですよ。
- 例 : 旅行商品及び宿泊
- おひとり様40,000円の1泊2日の宿泊付き旅行を申し込んだ場合、支払額は26,000円となります。 給付額20,000円のうち、14,000円が旅行代金割引となり、6,000円が地域共通クーポンとして付与されます。
- 例 : 日帰り
-
おひとり様20,000円の日帰り旅行を申し込んだ場合、支払額は13,000円となります。
給付額10,000円のうち、7,000円が旅行代金割引となり、3,000円が地域共通クーポンとして付与されます。
※割引価格で申し込んだ場合でも、キャンセルした場合は、割引価格前の金額で計算されます。
キャンペーンは、あくまで「旅行に出かけた」という結果に対しての割引なので、キャンセルした場合は要注意!
例えば直前で全額キャンセル料がかかる場合などは、割引前の差額を支払わなければならない場合もあります。
予約の際にキャンセルポリシーはよく確認しておきましょう。
例 40,000円の旅行商品を購入 ⇒ 26,000円支払った ⇒ 前日キャンセルした(キャンセルチャージ100%の場合) ⇒ 14,000支払い必要
つまり、キャンセルした時点で差額を戻さなくてはならず、さらに地域共通クーポンを事前にもらっていた場合はその返却の義務が出ます。
条件はよく旅行会社に確認しておきましょう。
安心の気持ちでお出かけ出来るように